委員会規則

日本物理学会男女共同参画推進委員会規則

(設 置)第1条 日本物理学会(以下、本会という)は理事会の下に男女共同参画推進委員会(以下、本委員会という)をおく。
(目的および活動)
第2条 本委員会は男女の共同参画を推進するために以下の活動を行う。
  1) 物理学の研究・教育における男女共同参画の推進に関する事項の検討
  2) 国内外の学会ならびに関係諸機関との連絡および協力
  3) その他男女共同参画の推進に関する諸問題の検討
  4) 前各号に関する理事会への報告ならびに提言
  5) その他本委員会の目的および活動にてらして適切な活動
(組 織)
第3条 本委員会は委員長、副委員長各1名およびこれらを含む男女同数の委員若干名によって構成される。
2. 委員長は会長が理事会の議を経て委嘱する。
3. 副委員長ならびに委員は委員長の推薦にもとづき会長が理事会の議を経て委嘱する。
4. 委員長、副委員長および委員には少なくとも1名の理事を含めるものとする。
(任 期)
第4条 委員長、副委員長および委員の任期は1年とし重任することができる。ただし重任は2回、通算3年までとする。
(会議の運営)
第5条 委員長は会議を招集し、その議長となる。
2. 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故ある場合はその職務を代行する。
3. 委員会は必要と認めた場合には理事、会員もしくは非会員の出席を要請することができる。
(必要事項の決定)
第6条 本規定に定めるほか、本委員会の運営に関して必要な事項は本委員会において定める。
(規則の変更)
第7条 本規則は理事会の承認を得て変更することができる。
(付 則)
1. 本規則は2002年4月1日から施行する。